遺産相続の権利はすべて長男にあるの?遺産相続
遺産相続の権利はすべて長男にあるの?遺産相続の権利はすべて長男にあるの? 先日母方の祖父が亡くなりました。
母はずっと付き合いがなく(酒乱だったので)祖父が痴呆が出てきて、後継人が必要になり裁判所から書類がきて近況を知りました。祖父は母と亡くなった母の姉以外に後妻に生ませた妹&弟がいます。
後妻とも別れていて、誰も後継人にはなりたくなかったみたいで結局司法書士が後継人になりました。
そして先月祖父が亡くなり、初めて遺産(3千万以上)があることを母は知りました。
後妻が生んだ弟は長男だということですべてなんでも勝手に決め、母に分骨も許さないと言って、、、
そう言う権利は長男にあるのでしょうか?
長男は残った遺産から祖父のお墓も勝手に購入するつもりでいたんです。
でもそれは司法書士に無理だと言われたそうです。
(祖父のお金は分配しない限り勝手には使えないそうです)
祖父の遺産から使っていいのは葬儀代だけ。
母のことを長男はののしり、妹(長男と妹は後妻の子供なので兄弟)は長男に墓守等する権利があり、たくさん遺産を分配すべきと主張してきました。
でも祖父の酒乱をみんな嫌い、死ぬまで誰も祖父をかまってあげなかったんです。もちらん母も。
みんな同じ立場ではないでしょうか?
長男ならなんでも決める権利があるのでしょうか?
後妻の子供らに言われまくる母が不憫でなりません。
母は遺産はみんな均等に分ければいいと思っています。
1、均等の分配はおかしいでしょうか?
2、すべて長男の言うことを聞かないといけないのでしょうか?
3、母は先妻の子です。長男と先妻の子とどちらが立場は上なのでしょうか?
とても困っています。とてもお困りの事と思います。
ひとつだけ確認させて頂きたいんですが、質問者様が「後継人」と言われているのは、多分「成年後見人」の事だと思います。後見人は被後見人が死亡した後、法定相続人に対してどのように相続が成されたかを裁判所に提出しなくてはならないので、その司法書士さんとしても色々と長男さんに言われるんでしょう。実際、司法書士の主張している事は正しいですし。
ご質問ですが、均等の分配はおかしくありません。それどころか、被相続人(祖父)の判断能力が正常な間に書かれた遺言書でもない限り、祖父の子供には全て同じ割合の相続権があります。つまり質問者様のお母様と他の兄弟二人で3等分です。先妻の子と後妻の子に法律上の優劣など存在しません。お母様と異母兄弟には平等の権利があります。
後妻の子達の頭の中はまるで明治時代ですね。
法定相続人が3人ですから、この3人全てが納得して署名・捺印をした遺産分割協議書を作成しない限り、3千万円の預貯金を引き出し等は出来ません。くれぐれも、お母様に納得できない形で署名・捺印してしまわないようにお伝え下さい。
金融機関は被相続人の出生から死亡までの戸籍で、法定相続人が何人いるのかをきちんと確認する義務があります。なのでお母様の異母兄弟が自分達だけで預貯金を引き出す事は出来ません。回答ありがとうございました